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知らなかったじゃ済まされない!?相続と登記

相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されることになりました。これにより、相続した不動産については、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

なお、過去の相続も対象となります。



これまで相続登記は任意であったため、登記をしない相続人も多く、不動産の所有権が不明確なまま放置され、相続人のトラブルや、不動産取引において問題が生じることがありました。

相続登記の申請が義務化されることにより、不動産の所有権が明確化され、トラブルを未然に防ぐことができます。


また、相続税申告の際にも、不動産の所有権が明確でない場合には、相続税の評価が困難になることがあるため、相続登記の申請が必要不可欠となっています。


続きはこちら (さんぜろ不動産:コラムへ)


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